- 消防用設備点検の結果、不良箇所や不具合が確認され場合。
- 消防署の指導により改修が必要な場合。
- 室内の間仕切りを変更し、自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドなどの増設が必要になった場合
- 一定規模の増改築を実施し新たな消防設備の必要性がある場合(床面積1,000㎡以上、または、延べ面積1/2以上の増改築)
- 非常ベルから自動火災報知設備への変更が、消防法改正により必要になった場合
- 消防法改正により、避難器具の設置が新たに必要になった建築物
- 建物の用途が変更され、新たな消防設備の設置が必要となった場合