SERVICE / 02

防火対象物の点検

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防火対象物定期点検報告制度

平成13年9月に新宿区歌舞伎町ビル火災で大きな犠牲者が出て、その杜撰な防火対策が大きな社会問題となりました。そして、平成14年4月に消防法が大幅に改正され、新たに「防火対象物定期点検報告制度」が設けられました。施行は平成15年10月1日から開始されています。

点検が必要な防火対象物

収容人員が30人以上 300人未満

次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。

  • 1.特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの
  • 2.階段が1つのもの(ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)

収容人員が300人以上

すべて点検報告の義務があります。

自動火災報知設備

点検資格者による点検が必要です。

点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。

  • ・防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者。
  • ・防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。

防火対象物の点検項目

  • 適切な防火管理者が選任されているか。
  • 消火・通報・避難訓練は行われているか。
  • 避難階段に避難の障害物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。