収容人員が30人以上 300人未満
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
- 1.特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの
- 2.階段が1つのもの(ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)
収容人員が300人以上
すべて点検報告の義務があります。
SERVICE / 02
SERVICE / 02
平成13年9月に新宿区歌舞伎町ビル火災で大きな犠牲者が出て、その杜撰な防火対策が大きな社会問題となりました。そして、平成14年4月に消防法が大幅に改正され、新たに「防火対象物定期点検報告制度」が設けられました。施行は平成15年10月1日から開始されています。
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
すべて点検報告の義務があります。
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。